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| 日本国憲法 第2章 戦争の放棄 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の記憶 教会だより 327 平成16年8月号 ■誰かが、平和憲法の賞味期限は60年と言ったが、敗戦58年、戦争の忌まわしい記憶はどこへやら、またぞろ憲法改正、再軍備が国会で声高に叫ばれるようになってみれば、言い得て妙である。 ■亡くなった養父と戦争についてよく論争した。父は「戦争したい人間はいないが、ある日、突然、銃を突きつけられて、殺すぞと言われれば、お前も銃をもって戦うだろう。戦争をしないと心に決めても人間危ないからな」と言って顔を曇らせてこんな話をした。 ■父は昭和19年8月、呉の海兵隊に入隊した。毎日、上官が戦意高揚の教育をする。態度が悪ければ容赦なく青竹で叩く。同期のお坊さんが「戦争をしたくない」と言って青竹で全身を殴られる。そのたびに「ここは地獄だ!ここは地獄だ!」と叫ぶ。その悲鳴を一生忘れないと父は涙を浮かべていた。 ■戦争を体験した父は、先の戦争を間違った戦争だとは言わなかったが、戦争を地獄だと思い、あってはならない人の世の難儀、神の悲しみだと思ったことだけは確かである。 ■思えば、およそ人のどんな苦しみにも、いちるの望みや救いはあるものだが、地獄だけは何の光明もない暗闇なのだ。この世に地獄をつくらないことこそ大切なのだ。そこに宗教者の命がけの祈りが必要なのだ。 |